この伝統マークは、経済産業大臣指定伝統的工芸品のシンボルマークです。
・主として日常生活の用に供されるもの・その製造過程の主要部分が手工業的・伝統的な技術又は技法により製造されるもの・伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの